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茨城県の不妊治療費助成事業の内容は、必ず『不妊治療費助成事業のご案内』でご確認ください。
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中央クリニックは栃木県知事が指定している医療機関であり、茨城県の助成対象医療機関でもあります。
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妻の年齢による助成回数の設定
初めて助成を受ける方(通算1回目)は、妻の治療開始時の年齢により助成を受けられる通算回数が異なります。
- 注1) 「1年度」とは、当年4月1日から翌年3月31日までの1年間を指します。
- 注2) 「初年度」とは、この制度の申請を初めて行った日の属する年度を指します。
- 注3) 年齢は受診等証明書に記載のある治療開始日時点の年齢です。申請日現在が40歳で治療開始日の年齢が39歳の場合は、39歳として取扱います。
- 注4) 通算の助成回数は、通算1回目の助成認定時における治療開始日時点の年齢で決定し固定されます。39歳までに初めて助成認定を受けた場合、40歳を超えても通算回数は6回のままです。
- 注5) 平成28年4月1日以降、助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は全て助成の対象外となります。
- 注6) 制度変更に伴う通算助成回数のリセットはありません。過去の助成をすべて合算します。
- 注7) 助成回数は、他の自治体(都道府県・指定都市・中核市)での助成を含みます。
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対象者
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助成内容
- ※1 「妊娠の有無の確認」とは、陽性判定・陰性判定に関わらず、胚移植からおおむね2週間後に確認をした場合。
- ※2 Bとは、排卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。
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申請について
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(1) 申請期限
助成となる1回の治療が終了した日の属する年度末(3月31日消印有効)までに申請してください。
申請期限を過ぎると申請出来ません。
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(2) 申請に必要な書類
- ①助成申請書
- ②不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書
- ③婚姻の届出をしている夫婦であることを証する書類(戸籍謄本等)
- ④茨城県内に住所を有する者であることを証する書類(世帯住民票等、御夫婦双方について記載があるものを提出してください)
- ⑤治療が終了した日の属する年度の前年(やむをえない理由により前年の所得の額を証明することができない場合にあっては、前々年)の申請者の所得の額を証する書類(源泉徴収票、所得証明書等)
- ⑥医療機関発行の領収書 (金融機関等への払込によりお支払いされた場合、その払込受領証と医療機関からの請求書の双方を添付)
- ⑦振込口座が確認出来るもの
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(3) 申請方法
住所地を管轄する保健所へ持参又は郵送により、申請してください。
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(4) 結果通知
審査の結果、支給要件に合致している場合は助成金支給決定通知書をお渡しします。
また、支給要件に合致しないなど、助成金の支給ができない場合は、その理由を記載した助成金支給不承認通知書をお渡しします。